本日、漁業補償金を受け取らないと10日に表明した祝島の漁師28名(正組合員の過半数)は、明日の会合で議題にされている補償金の議案について否決すると、書面で議決権を行使しようとしましたが、県漁協は受理を拒み紛糾しました。
県漁協側が用意した書面ではないこと等を理由にしていましたが、祝島の漁師が「書面で議決権を行使できる」と県漁協の規約に書いてあることを指摘し、書面をFAXで送ると、その後、県漁協は認めざるを得ず、これを受理しました。
祝島の漁師と島民数十人が集まり、事の成り行きを見守りました。明日の会合の補償金の議案は否決される見込みですが、規約に沿った形で進められるよう見守りましょう。
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4月14日(火)午前9時〜
山口県漁協の柳井事業所(柳井市柳井稲積12-8)にて
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堀内和恵 (火曜日, 14 4月 2015 19:05)
4月14日は、「規約に沿った形」でおこなわれたのでしょうか。いつも、民主主義を無視する県漁協のやり方に憤りを感じます。- 漁業権は総有の権利です。多数決による「総会決議」ではなく、漁業者全員の同意が、本来必要です。(漁業法8条の類推適用による誤解です)-この誤解を利用して、各地の原発は建設されてきたのです・・。祝島のみなさんのがんばりを、応援しています!