「なぜ海を売れと迫るのか!」県漁協へ抗議

昨日の山口県漁協への抗議の様子です。

 

漁師を含む祝島島民の有志20数名と、島外から数十名の人たちが参加しました。祝島の39名の漁師有志は11日に県漁協に質問文を提出しており(こちら→http://bit.ly/1g8O5dL)、この日の正午までに回答を求めていました。

 

集まった人たちは、これまでの県漁協の不当性を追及し、漁師や海を守る本来の役割を果たすよう声を上げましたが、県漁協の入口に立ちはだかっていた職員の方たちは「答えられません」の一点張りでした。

 

補償金の受け取りを拒む祝島の漁師の声は聞き入れられず、漁師以外の島民の声はなお置き去りにされているのが現状です。祝島の自治会長の木村力さんは「肩を寄せ合い暮らしてきた島の人間関係を引き裂く行為だ」と、31年間、原発に翻弄され続けてきた島の人たちの声を代弁しました。

 

集まった人たちが県漁協を去った後、正午直前に、県漁協から漁師有志に対する回答がFAXで通知されました(以下の文です)。

 

「祝島島民の会」代表の清水さんは「これは質問と噛み合っておらず、回答になっていない。このままでは会合の開催は認められない」との見解を示しました。

 

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                       平成25年10月15日

弁護士法人ピース代表

 弁護士 田川章次 様 

                   山口県漁業協同組合

                     代表理事組合長 森友 信

 

      2013年10月11日付け書面に対するご回答

  

 標記について、祝島支店組合員有志一同からの文書および「再質問書」と題する文書を受領しましたが、これらに関する当組合の見解は以下の通りです。 

 

 まず、組合員有志一同からの文書における「質問1」についてですが、上関原子力発電所の建設および運転に係る漁業補償金の根拠となる、共第107号共同漁業権管理委員会(当時)等と中国電力株式会社とが平成12年4月に締結した漁業補償契約に関して、当時の管理委員会での議決や同契約の祝島支店組合員への拘束力についての疑問が縷々述べられています。

  

 しかしながら、これらの点については、ご承知のとおり、平成12年6月、当時の祝島漁協およびその所属組合員から中国電力等を相手取って訴訟が提起され、その判決(平成19年6月広島高裁判決、平成20年10月最高裁決定)により、管理委員会での議決に問題はなく、上記契約は有効であり、祝島支店およびその所属組合員も同契約に拘束されるということが確認されました。 

 

 すなわち、祝島支店組合員は、上記契約により、契約上の諸迷惑を受忍する義務を負い、これに伴う漁業補償金を受け取る権利を有しているのです。このことについて、未だに不本意に思っている方々もいらっしゃるようですが、すでに司法の判断がなされている以上は、当組合としても、この判断にしたがって、漁業補償金問題についても対処しなければならないことは、ご理解いただけるものと思います。 

 

 また、ご承知のとおり、長びく不漁や魚価の低迷により、漁業者の生活は一層厳しいものとなっており、生活のためにも早く漁業補償金を受け取りたいとの声が寄せられています。事実、祝島支店の運営状況は年々赤字が増える一方です。とはいえ、祝島支店は、これまで受け取りを拒否し続けられており、当組合としても、まずは祝島支店組合員のご意向を確認するべきと考え、今年2月28日に総会の部会を開催し、採決したところ、受け取りに賛成する方が多数を占める結果となりました。 

 

 この決議については、公平公正な無記名投票による結果であり、当組合としては、祝島支店組合員の方々の切実な思いが示されたものとして重く受け止めており、これを尊重し、漁業補償金の配分手続きを法に従って進めているものです。

  

 このように、当組合としては、祝島支店組合員の権利と意思を尊重するという立場にたって、この問題に対処しているということをご理解ください。

  

 次に、「質問2」について、記載のとおり、当組合は上記契約上の諸迷惑受忍義務は共同漁業権の得喪変更にはあたらない旨説明してきましたが、これも上記の判決において示されているものであり、いずれにしろ、こうした考えによって、同契約が有効に成立している以上は、この契約にしたがって対応しなければならないことは言うまでもありません。 

 

 最後に、「再質問書」と題する書面についてですが、これについては、「2013年7月3日付け「要請書」に対するご回答」、「2013年8月6日付け「質問書」に対するご回答」において述べたとおりです。 

 

 繰り返しになりますが、今回の総会の部会における議案である「漁業補償金の配分基準案について」は組合員にとって重要な問題であることから、これに関する説明は、事前に一部の方だけに行うのではなく、総会の部会という公式の場において、組合員の皆さんに対して直接行うべきものと考えております。

  

 去る8月2日の総会の部会においても説明するため用意をしておりましたが、ご承知のとおり、妨害により会場まで行くことさえできず、やむを得ず開催を中止したため、説明を行うことができませんでした。

  

 当組合としては、総会の部会を正常に開催し、組合員にしっかり説明したいと考えていますので、そのうえで組合員が協議し、それぞれの自由な意思により判断してもらいたいと考えています。 

                         以上 

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コメント: 1
  • #1

    やまだきみこ (木曜日, 17 10月 2013 22:08)

    祝島の島民の皆様へ
    31年間も本当にお疲れさまです。絶対的に応援しています。

    【山口県漁協の方に】
    祝島に原発を持ってくることに同意することは、その地域だけの問題では済みません。日本の問題であり、世界・地球の問題です。もうこれ以上原発を増やしてはならないのです。
    東北の海が汚染された今、瀬戸内の海は大変貴重な海資源の元なのです。いったん事故が起こったら(起こらなくても原発があるだけで)風評被害なのではなく本当に取り返しの付かない汚染状態になるのです。そして、「福島の事故があったのにさらに原発を誘致したなんて」と、山口県漁協は日本中から非難されるかもしれません。
    今現在の(お金)ではなく、未来を見据えた経済を考えるべきです。原発マネーに頼っていては、いつまで立ってもその依存から逃れられません。まるで覚せい剤のようです。
    よくよくお考えください。未来の住民に美しい自然ではなく、原発の海を引き継がせるのですか?
    愛知の海の住人より

 

祝福(いのり)の海」

 

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