福島とチェルノブイリ5年後の避難基準の比較

5日、東京で開かれた「避難の権利集会」に参加しました(映像はこちら

 

現在、国が定めている「避難の基準 =20ミリシーベルト」が意味するところは何か。勉強の日々ですが、学んだことをシェアさせて頂きます。 

まずは、満田夏花さん(FoE Japan)の報告をご覧ください↓

前にも書きましたが、20ミリシーベルトがとんでもない数値であるということをおさらいしておきます。

 

●法律で定められた一般市民の被曝限度は「1ミリシーベルト」である。(放射線障害防止法など) 

●放射能マークが掲示され、一般市民の立ち入りが禁止されている放射線管理区域は「5.2ミリシーベルト」である。

●原子力発電所等の労働者がガンや白血病で亡くなった場合の労災認定基準5ミリシーベルトから(累計5.2ミリシーベルトで認定された事例あり)

放射線業務従事者の基準(5年間で100ミリシーベルトなので年平均で20ミリシーベルト)と同レベルである。

 

さて次に、チェルノブイリとの比較です。

 

当初、ソ連は原発事故を隠そうとしました。洋の東西を問わず、権力者のすることは同じなのですね。

いわゆる想定外の大事故だったので基準はなく、事故後に決められた避難の基準はかなり緩く(外部被曝で)「100ミリシーベルト」、2年目が「50ミリシーベルト」、3~4年目が「30ミリシーベルト」だったようです。内部被曝も同じく緩い基準で、この間に被害が広がりました。

 

事故から5年後の1991年、ソ連崩壊後のロシア・ウクライナ・ベラルーシで決められたのが以下の基準「移住の義務=年5ミリシーベルト」「移住の権利=年1ミリシーベルト」です。

 

(参照: ウクライナでの事故への法的取り組み オレグ・ナスビット,今中哲二)

チェルノブイリの悲劇から本当に学ぼうとするのであれば、日本が習うべきはこの5年後の基準ではないでしょうか。

 

日本でも法律で定めている被曝限度の「1ミリシーベルト」を超える場合は「避難・移住の権利」が国民に与えられるというのは理解に難くないでしょう。

 

特に影響を受ける子どもや妊産婦には待ったなしの状況です。一刻も早い行動が求められます。

 

※上の被曝量(例えば、空間線量からの想定被曝量)は、福島とチェルノブイリで換算式が違うでしょうか。下の土壌汚染は設定が同じなので比較しやすいと思います。

 

美浜の会」より(上図をクリックするとリーフレットが見れます)

 

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また関連する情報がありましたら教えてください m(_ _)m

 

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